1953-02-26 第15回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
そこで今の警察の責任問題でありますが、実は国家公務員法あたりで責任の範囲を規定するとか、それができなければ政治常識でやらなければだめで、一々地方の警察官の失態に警察長官が責任を負うということは無理な話であつて、これは規則でこまかく規定するか、あるいはそれができなければ政治常識でやらなければならぬ。元来憲法そのものにも非常に不明瞭なところがありまして、私は憲法審議のときに指摘したのです。
そこで今の警察の責任問題でありますが、実は国家公務員法あたりで責任の範囲を規定するとか、それができなければ政治常識でやらなければだめで、一々地方の警察官の失態に警察長官が責任を負うということは無理な話であつて、これは規則でこまかく規定するか、あるいはそれができなければ政治常識でやらなければならぬ。元来憲法そのものにも非常に不明瞭なところがありまして、私は憲法審議のときに指摘したのです。
お説の点はしごくごもつともでございまして、その通りでございますけれども、しかし国家公務員法あたりと比較しまして、そして政治活動を制限するという意味におきましては、私に地方公務員としても、このくらいな制限をして行かなければならぬ、こういう次第でやつたわけでございまして、仰せのごとくいろいろ御議論もございましようけれども、地方公務員の一貫した体系といたしましては、この程度が一番いいのじやないか、こう考えておる